同性カップル 扶養手当めぐる裁判 「規定に含まれず」

異性どうしの事実婚のカップルにも支給される扶養手当などが、同性であることを理由に認められなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、

北海道の元職員が道などに賠償を求めた裁判の判決で、札幌地方裁判所は

「道などの規定では事実婚に同性間の関係は含まれない」

などとして訴えを退けました。憲法に違反するかどうかは判断しませんでした。

札幌市に住む北海道の元職員佐々木カヲルさんは、

性的マイノリティーのカップルを事実上、公的に認める札幌市の「パートナーシップ宣言制度」も利用したうえ、同性のパートナーと一緒に暮らしていて、道の職員だった5年前、扶養手当の支給などを道と地方職員共済組合に申請しましたが、

同性どうしであることを理由に認められませんでした。

佐々木さんは、異性どうしの事実婚のカップルにも手当が支給されており、

法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、道と組合に賠償を求めていました。

【NHK NEWS WEBより引用】

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