戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の規定が憲法に違反するかが問われた申し立てで、
静岡家庭裁判所浜松支部は、規定は憲法に違反して無効だとする判断を示し、手術を受けていなくても戸籍上の性別を変更することを認めました。
申立人側によりますと、規定が憲法違反だとする司法判断は初めてだということです。
この申し立ては、静岡県浜松市に住み、戸籍上の性別は女性で、男性として社会生活を送るトランスジェンダーの鈴木げんさん(48)が行ったものです。
鈴木さんは戸籍上の性別を変更するには生殖腺を取り除く必要があるとする性同一性障害特例法の規定について、
「手術を事実上強制するもので、人権を侵害し、憲法に違反する」
と主張して、手術を受けなくても性別変更を認めるよう求めていました。
これについて静岡家庭裁判所浜松支部の関口剛弘 裁判長は決定で、
「生殖腺を取り除く手術は生殖機能の喪失という重大で不可逆的な結果をもたらすものだ。性別変更のために一律に手術を受けることを余儀なくされるのは、社会で混乱が発生するおそれの程度や医学的見地からみても、必要性や合理性を欠くという疑問を禁じ得ない」と指摘しました。
その上で、「特例法の施行から19年余りがたち、性の多様性を尊重する社会の実現に向けて国民の理解の増進が求められるなど、社会的な状況の変化が進んでいる」
などとして、規定は憲法に違反して無効だとする判断を示し、手術を受けていなくても戸籍上の性別を女性から男性に変更することを認めました。
鈴木さんの代理人の弁護士によりますと、規定が憲法違反だとする司法判断は初めてだということです。
【NHK NEWSWEBより引用】