「性別変更に手術必要」 大法廷で審理へ

戸籍の性別を変更するには、生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた申し立てについて、

最高裁判所は15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めたそうです。

この規定について、最高裁は3年前に「憲法に違反しない」と判断していますが、

今回の審理で新たな判断が示されるかもしれません。

戸籍の性別変更認める要件と過去の判断は
性同一性障害特例法では、戸籍の性別変更を認める要件として
■18歳以上であること
■現在、結婚していないこと
■未成年の子どもがいないこと
■生殖腺や生殖機能がないこと

などを定めおり、すべてを満たしている必要がありました。

【NHK NEWSWEBより引用】

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